M&A用語集

事後設立

株式会社の取引に関する規制の一つであり、会社成立後2年以内に、その成立前から存在した財産を継続して使用する目的で、純資産に対する一定の割合以上の対価(旧商法においては資本の20分の1)で取得する契約を締結することをいう。変態現物出資とも。